整備管理者とは?業務内容やなるための要件について解説

一定の条件を満たす事業者は、事故防止の観点から整備管理者を選任しなければなりませんが、整備管理者となるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

そこで今回は、整備管理者の概要や業務内容、整備管理者になるための要件について解説します。

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整備管理者とは?

「整備管理者」とは、事業用自動車の保守管理および経済的使用を目的として、自動車運送事業者より選任された方を指します。

整備管理者は、道路運送車両法などによって、使用者に代わり日常点検や定期点検および整備について管理する立場の責任者です。整備管理者自身が全車両の日常点検を行うということではなく、運転者が毎日きちんと日常点検を行うことを管理し、その結果として当該自動車の運行可否を判断する役割を担います。

特に、バスや大型トラック、タクシーなどを一定台数以上使用する事業所は、自動車を使用する拠点ごとに整備管理者を専任しなければなりません。理由としては、トラックやバスなど構造が特殊な自動車で事故が発生すると、損害が大きくなってしまう可能性があるためです。

整備管理者の業務内容

重大な事故を未然に防ぐために重要となる整備管理者の役割ですが、その業務内容は主に以下の通りです。

  1. 日常点検(道路運送車両法第47条の2第1項および第2項)の実施方法の策定
  2. 日常点検の結果を考慮し、運行の可否を決定
  3. 定期点検(道路運送車両法第48条第1項)の実施
  4. 日常点検および定期点検、随時必要な点検の実施
  5. 日常点検や定期点検および随時必要な点検の結果をみて、必要な整備を行うこと
  6. 定期点検および5の整備の実施計画の策定
  7. 点検整備記録簿(道路運送車両法第49条第1項)その他の点検および整備関係の記録簿の管理
  8. 自動車車庫を管理すること
  9. 1〜8の事項を実施するため、運転者や整備員その他の者を指導および監督すること

整備管理者が必要なケース

事業や自動車の種類、所有している台数によって整備管理者が必要なケースは以下のように分類されます。

事業の種類自動車の種類専任が必要となる台数(使用の本拠ごと)
事業用(貨物軽自動車運送事業用自動車は除外)バス(乗車定員11名以上)1台以上
トラック、タクシー(乗車定員10名以下)5台以上
自家用バス(乗車定員11名以上)乗車定員30名以上は1台以上
乗車定員11名以上29名以下は2台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上)5台以上
レンタカーバス(乗車定員11名以上)1台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上)5台以上
その他の自動車10台以上
貨物軽自動車運送事業用自動車軽自動車または小型自動二輪車10台以上

これらの条件に当てはまる場合には、本社や支店、営業所などの拠点ごとに整備管理者1人以上の選任が必要です。

法律上では1つの拠点に100台の自動車があったとしても必要な人数は1人とされますが、実際に1人でそれだけの台数の整備を管理するのは現実的ではないため、運用としては状況に応じた人数での整備管理者の選任が必要です。

もし拠点内に整備管理者の要件を満たす方がいない場合は外部に委託することもできますが、一定の条件を満たさなければなりません。また、同一の方が複数の事業所や拠点の管理者にはなれませんが、整備管理者が運行管理者を兼ねることは可能です。

整備管理者になるには

整備管理者は、自動車整備士の資格を保有しているかどうかによって取得要件が分かれ、国が定めた条件をクリアした方しか選任されません。その条件としては以下の2つになります。

  1. 1級~3級の自動車整備士技能検定の合格者

ただし、3級自動車整備士のみ取得している場合は1年以上の整備実務経験が必要です。

  1. 整備管理を行う予定の自動車と同等自動車(二輪車あるいは二輪車以外の2区分)の点検・整備または整備の管理の実務経験が2年以上あり、かつ「整備管理者選任前研修」を受講済であること

この場合における2年以上の実務経験とは、以下の業務担当者としての経験とされます。

  • 整備工場または特定給油等における整備要員
  • 自動車運転事業者の整備実施担当者
  • 整備管理者
  • 整備管理補助者
  • 整備責任者

なお、整備士資格を保有している場合は、整備管理者選任前研修の受講は不要です。

これらの条件は、一見するとハードルが高いように感じるかもしれません。しかし、例えばトラックのドライバーであれば、出発前には日常点検を行っているかと思います。この日常点検が整備実施担当者としての点検・整備の実務経験に当てはまります。そのため、実務経験証明書に2年間の在籍期間を記載し、会社の印鑑があれば条件をクリアできます。

万が一、転職をしている場合には通算で2年以上の実務経験があれば問題ありませんが、実務経験を証明するために、以前に勤めていた職場からも印鑑をもらう必要があります。

整備管理者選任前研修の概要

整備管理者選任前研修は、自動車整備士の資格を保有していない場合には受講が必須になります。

この研修では、整備管理者として必要な点検・整備を管理する能力や、運転者に点検を促す指導力および道路運送車両法をはじめとした法令の基礎知識を身につけることが目的です。

受講料は無料で、運輸支局ごとに年に数回2~3時間程度行われています。各運輸支局により開催時期や開催回数、研修内容は異なるため、受講の際には管轄となる運輸支局の情報を事前に確認するのが良いでしょう。

この研修を受講すると、修了証明書が発行されます。自動車整備士の資格を持たない方について整備管理者選任の届出をする際には、この研修が修了していなくてはなりません。

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整備管理者の届出について

運輸を開始する際や営業所を認可申請する際には、併せて整備管理者の選任届を提出しなければなりません。また、現整備管理者の異動や退職に伴い他の方に変更する際にも変更届が必要です。

社内における業務として整備管理者の後任を選び、引き継ぎが完了していても、運輸支局へ変更届を提出していないと「整備管理者不在」と判断されてしまいます。最悪の場合には、30日間の事業停止という重い行政処分を下されることもあるため、手続きには不備や漏れがないように注意しましょう。

ここでは、整備管理者の選任・変更する際の届出について解説します。

選任届

整備管理者を新たに選任した際は、その日から15日以内に運輸支局に届け出なければなりません。また、営業所などの拠点を新設し、整備管理者を選任した場合にも選任届の提出が必要となります。

整備管理者の選任届出の際は、届出書および以下の添付書面が必要です。

  1. 資格要件のいずれかに該当することを証明する書面
  • 2年以上の実務経験の方:実務経験証明書および選任前研修修了証明書(写)、同意書
  • 自動車整備士技能検定合格の方:自動車整備士技能検定合格証書の写し、同意書
  1. 道路運送車両法第53条に基づく解任命令に基づき解任され、2年を経過しない者でないことを証明する書面
  1. 整備管理規程の提示
  1. 整備管理者を外部委託する際は、委託先の同意書および委託契約書の写しなど

提出方法は運輸支局の窓口へ持参するか郵送で行えます。また、運輸支局によってはメールでの提出が可能な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

変更届

選任時以外にも、以下の事項に当てはまる場合には、15日以内に運輸支局に変更届を提出する必要があります。

  • 届出者の氏名や名称または住所が変更になった場合
  • 拠点の名称または、拠点の位置が変わった場合
  • 事業の種類が変わった場合
  • 人事異動などの影響で、設備管理者が変更になった場合
  • 整備管理者を増やした場合
  • 整備管理者を減らした場合
  • 婚姻や養子縁組などによって整備管理者の氏名が変わった場合
  • 整備管理者の兼職の有無に変更があった場合(ある場合は、その職名と職務内容)

整備管理者の変更を届け出る場合には「整備管理者を解任したい人」および「これから整備管理者として選任したい人」の両方の名前を正しく記載しておかないと、単に整備管理者の追加として扱われてしまうため注意が必要です。

また、合併などによって町名や住居表示が変更になった場合も、選任届出や変更届出の際に併せて届け出を行うのがよいでしょう。

廃止届

以下の場合には、その事実が発生してから30日以内に運輸支局に廃止届を提出しなければなりません。

  • 事業を廃止または譲渡したとき
  • 拠点を廃止したとき
  • 整備管理者が不要になったとき

なお、保有台数の変更では届出は不要ですが、整備管理者の選任基準を下回った場合には、廃止届が必要となります。詳細は管轄の運輸支局の整備部門へお問い合わせください。

整備管理者選任後研修の概要

整備管理者選任後研修とは、整備管理者となった方が2年に1度受講する研修です。この研修では、自動車技術の進歩、保安基準の改正、法定点検項目の更新などに対応するために、整備管理者の管理能力の向上および点検・整備に関する知識の習得を目的としています。

整備管理者で、以下の要件に該当する場合は同研修の受講が義務付けられています。

  • 整備管理者として新たに選任された方
  • 最後に当該研修を受講した日の年度の翌年度の末日を経過した方

なお、万が一こちらの研修を受講できなかった場合でも、他の都道府県で受講することができます。

整備管理補助者の概要

整備管理補助者とは、管理者に代わり駐車場の管理や車両運行の可否決定などを行う代務者のことを指します。

整備管理補助者の業務内容

整備管理者が何らかの理由で自ら業務をすることができない場合、事前に決めた整備管理補助者が整備管理者に代わって業務を進めることができます。

ただし、補助者が代わりにできるのは、次の3つの業務に限られます。

  • 運行するかどうかの判断 
  • 日常点検のやり方の指導 
  • 日常点検に関する仕事

整備管理補助者になるには

運送業許可を得るときは、許可が出るまでに整備管理補助者を決めることが必要となります。そうしないと、整備管理者の不在時に車両を運行できるかどうかを判断できる人がおらず、業務が滞ってしまいます。

整備管理補助者となれる人の条件は、以下の通りです。

  • 整備管理者から教育を受けている、整備管理者の条件をクリアしている
  • 補助者の氏名や代務する範囲が明確である
  • 整備管理者が、補助者に研修などの教育を行う
  • 整備管理者が、代務に必要な情報をあらかじめ教えておく
  • 整備管理者が、代務した業務の結果を記録、保存をする

整備管理補助者を決める際は、これらの条件を満たすことと整備管理規程で保証しておくことが必要です。整備管理者はこれらの条件に必要な教育や情報共有を行わないと、解任されることもあります。

整備管理補助者を決めたら、補助者名簿に必要事項を記載し、掲示することで従業員全員に知らせる必要があることも認識しておきましょう。

整備管理補助者の研修について

整備管理者の条件を満たしていない方が整備管理補助者になるには、整備管理者から教育を受ける必要があります。教育の内容やタイミングは以下の通りです。

教育を行うタイミング教育の内容
整備管理補助者を決めたとき整備管理規程のこと 整備管理者になるための研修 (管理者の資格がある人は必要なし)
整備管理者選任後研修受講時(自家用管理者を除く)同研修の内容(他の営業所で整備管理者として選任されている人には不要)
整備管理規程改正時改正後の整備管理規程の内容
行政から情報提供を受けたときおよびその他必要なとき行政から届いた情報や必要なこと

まとめ

整備管理者は、事業用自動車の運行を許可するかどうかを決める大切な役割を果たし、運送業の許可を得るためには欠かせない存在です。また、重大な事故を未然に防ぐ役割としても責任を負う重要なポジションです。

整備管理者は整備や点検の管理が主な仕事となるため、整備士の資格を保有していなくても、一定の条件を満たせば実務を行えます。業務の規模に合わせて必要な人数の整備管理者を選任しましょう。また、不測の事態に備えて対象候補者をピックアップしておくことも必要です。

情報のアップデートのための整備管理者選任後研修も定期的に受講する必要があり、整備管理者の選任・変更・廃止に関する届出など各種手続きもあります。いずれも適切な運用のために必要な制度であるため、漏れのないように対応しましょう。

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