特定整備とは?概要や分解整備から法改正された内容についてわかりやすく解説

2020年4月に自動車整備における法改正が行われ、特定整備という新しい制度が導入されました。従来の分解整備が特定整備に変更したわけですが、どのような内容に変わったのかわからないという方も多いかと思います。

この記事では、特定整備の概要や変更点などについて解説します。また、導入されるタイミングや条件についても紹介するため、これから自動車整備士を目指すという人は参考にしてください。

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特定整備とは?

特定整備とは、「動力伝達装置」や「原動機」などを自動車本体から外して整備・修理することいい、また、これらに影響を与える可能性がある整備・修理も含まれます。
国土交通省が定めている特定整備の概要は、下記の通りです。

「従来からの分解整備に加え、自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラやレーダーなどの調整や自動運行装置の整備について、「電子制御装置整備」と位置づけ、その整備に必要な事業場(電子制御装置点検整備作業場)や従業員、工具(整備用スキャンツール等)などの要件を定めています。

参照:国土交通省│自動車特定整備制度の概要

わかりやすく説明すると、従来の分解整備に自動運行装置(自動運転システム)が追加された制度のことになります。近年、自動運転システムを搭載した自動車が増えつつありますが、これらのシステムは電子制御装置にあたるため、従来の分解整備よりも難易度は高くなります。

そもそも分解整備とは?特定整備との違いについて

分解整備とは、自動車整備士のなかでも2級自動車整備士以上の有資格者のみが行える整備のことで、主な作業分野は下記の7つがあげられます。

  • 原動機(エンジン)
  • 動力伝達装置(シャフトなど)
  • 走行装置(ロアアームなど)
  • かじ取り装置(ロッドなど)
  • 制動装置(ブレーキなど)
  • 緩衝装置(サスペンション、スプリングなど)
  • 連結装置(キングピンなど)

特定整備では上記に加え、「電子制御装置整備」が追加されました。電子制御装置整備の内容には以下のようなものがあります。

  • 自動運転システムの取り外しや整備・改造
  • 自動ブレーキなどに用いられるセンサー機能搭載のカメラの取り外しや調整
  • 上記2つに関連したカメラやレーダーなどが取り付けられている窓ガラスやバンパーなどの着脱

特定整備の制度が導入された背景

特定整備の制度が導入された背景には、自動車の製造技術における電子制御装置の発展があります。
近年、自動運転システムや衝突の被害を軽減する自動ブレーキなどを搭載した自動車が増えてきましたが、これらはすべて電子制御装置の発展と拡大により実現されたものです。また、先進運転支援システム(ADAS)を搭載している自動車も増加傾向にあります。

しかし従来の分解整備には、これらの整備の項目がなかったため、電子制御装置やADASを搭載した自動車が故障した際には、分解整備だけでは対応が難しいという背景がありました。技術発展の向上が進む一方で、整備面での技術向上も必要と判断され、「特定整備」制度が設けられました。

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特定整備が行える条件

特定整備を行うためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。主な条件は下記の3つです。

  • 必要な道具や設備がある
  • エーミング作業が実施できる
  • 整備主任者になるために必要な資格や講習

必要な道具や設備がある

特定整備を行うためには、「整備用スキャンツール」や「水準器」などの必要な道具や設備を準備しておかなければなりません。また、法令や自動運転システムに関する情報が入手可能な形態にしておくことも義務付けられています。

さらに、行う作業によって必要とされる作業面積も定められています。電子制御装置の点検整備作業場は、間口2.5メートル、奥行き6メートル(屋内の場合は3メートル)の広さが必要です。加えて、床面は平滑であり、エーミング作業に充分な天井の高さにしておかなければなりません。

なお、作業場とは別に車両置き場の確保も必要です。こちらは間口3メートル以上、奥行き5.5メートル以上と決められています。

エーミング作業が実施できる

エーミング作業とは、先進運転支援システムに使用されることが多い「センサー類」を調整する作業のことをいいます。
エーミング作業には「静的エーミング」と「動的エーミング」の2種類があり、特定整備で求められるのは静的エーミングです。静的エーミングとは、停車中の自動車の周りにさまざまな障害物を配置して調整する方法で、センサーが正しく反応するかどうかの確認を行います。

自動車整備主任者を確保する

特定整備を行うには、自動車整備主任者を確保する必要があります。自動車整備主任になるためには、以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 1級自動車整備士・1級二輪自動車整備士・2級自動車整備士のいずれかの有資格者
  • 運輸支局長による講習を受けた者

講習は学科と実習の2項目があり、さらにそのあと筆記試験を受ける必要があります。ただし、自動車検査員研修や整備主任者研修の学科内容が含まれる講習を2020年以降に受講していれば学科講習を受けたことになり、改めて講習を受ける必要はありません。

実技については、以前エーミング講習を受けたことがある場合は実習講習の一環としてみなされます。エーミング講習は、各都道府県の自動車整備振興会やディーラーで行われるものも含みます。

特定整備を行うために認定工場が求められる手続き

特定整備制度が導入されたことにより、今後、電子制御装置の整備のみを行う場合には、「自動車特定整備事業」の認証を取得する必要があります。認証を取得するには、各地方運輸支局長が実施する「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を修了しなければなりません。

認証の手続きも各運輸支局で行います。国土交通省で定められた認証新規申請書に必要事項を記入のうえ、各運輸支局へ提出しましょう。

なお、整備を行うために、新たな設備の準備や整備士の再教育なども行う必要があります。厳しい条件が定められており、クリアするためにはそれなりの時間も必要でしょう。

まとめ

今回は、新たに定められた特定整備の制度について解説しました。
近年では、自動運転システムや自動ブレーキなど、最新技術を搭載した自動車が増加しているため、特定整備についてはきちんと理解しておきましょう。

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